相談支援事業所 ぷちとまと

事業概要

相談支援事業所は、障がい者・障がい児・そのご家族とサービス事業所とのかけ橋です。
ご本人やご家族の要望をうかがい、各種サービスを紹介し、必要に応じて連絡調整を行います。ご本人の気持ちに寄り添いながら「その人らしい生活」を支援するために、必要に応じていろいろなサービスをご提案します。

(その他、ライフステージに合わせて)

  • 進学・就労先について、実際に通学・通所・就労されている先輩やご家族との交流の機会。
  • 日々の困りごとについて専門職に相談できる病院・専門機関等へのご案内。
  • いま生活する中で、そして今後生きていく上で必要な支援についての情報を得る。
  • 年金手続き・成年後見人など将来への準備や緊急事態に備えて、いまできることを考える。
  • ふだんの出来事や困りごとを集える場があればいいなぁ等、ご要望をお聞かせください。
事業所名称
相談支援事業所 ぷちとまと
所在地
大阪府和泉市池田下町1218-1 Googleマップを見る
事業所番号
障がい児相談支援事業:2770500102
特定相談支援事業:2730500150
対象者
児童福祉法に基づく障がい児相談支援の対象者:障がい児通所支援を申請した障がい児であって市町村が障がい児支援利用計画案の提出を求めた者
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援の対象者:障がい福祉サービスを申請した障がい者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。
主なサービス内容
  • ご相談内容に対しての助言及び情報提供
  • 障がい福祉サービスについての提案
  • サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)の作成
  • 関連機関との連絡調整及び担当者会議の開催
  • モニタリング
  • 上記に附帯関連する一切の業務
サービス提供時間
月曜日~金曜日:9時00分~17時30分まで
休業日
土曜日、日曜日、祝日、夏季休業(8月13日~16日)及び冬季休業(12月29日~1月4日)
※台風等による警報発令時は臨時休業となります。
連絡先
電話番号:0725-30-4680(ファックス兼用)
メールアドレス:info@putitomatonokai.or.jp
相談支援専門員
特定相談支援 門林 千代
障がい児相談支援 林 徳子

よくある質問と回答

相談支援事業所ではどのようなことをしているのでしょうか

障がいのある方やそのご家族からの様々なご相談をお受けしています。住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らしていくために、ニーズに沿った障がい福祉サービスのご提案や日常生活における課題の解決に向けて支援を行っています。

相談支援専門員とはどのような職種でしょうか

実務経験を満たし、相談支援従事者研修を修了した者(5年ごとに現認者研修あり)が相談支援専門員となります。障がいのある方の今後の生活のあり方について一緒に考え、各種サービスを提案し、障がい福祉サービス利用計画案(障がい児支援利用計画案)の作成や関係機関との連絡調整などを行っています。

障がい者手帳を持っていなくてもサービスを利用できますか

障がい者手帳をお持ちでなくても医師の診断書や定期的な通院実績がある場合、自治体の判断によりサービスを利用できるケースがあります。詳しくは、当事業所の相談支援専門員または自治体の窓口(和泉市の場合:福祉部 障がい福祉課)までお問い合わせください。

サービス等利用計画案の作成料金は発生するのでしょうか

ご相談料や作成料金は不要です。ただし、障がい福祉サービスの利用料金は、所得により自己負担額が異なります。また、役所、病院等への同行や遠方へのご訪問の際には交通費が必要になることがあります。

事前にメールで相談したいのですが可能でしょうか

メールからのご相談は、24時間受付(返信対応は営業時間内)していますのでお気軽にご連絡ください。ご相談内容の確認後、当事業所の担当者より数日中に返信させていただきます。ただし、相談支援専門員の空き状況によりご相談をお受けできないことがありますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。

お申し込み方法

障がい福祉サービスのご利用に関するお問い合わせには可能な限り対応させていただきます。日常生活において困りごとやお悩みなどございましたら当事業所の窓口までお気軽にご連絡ください。

ご相談からサービス利用開始までの流れ

事前予約
当事業所の窓口まで、お電話又はメールフォームからご予約をお願いいたします。
ご契約
サービス等利用計画案(障がい児支援利用計画案)を作成するには、当事業所との契約が必要です。ご契約後にアセスメントを行い、ご本人やご家族の意向をもとにして仮計画を作成します。
計画案の提出
サービス等利用計画案(障がい児支援利用計画案)にご署名いただき、関連書類と併せて自治体に提出いたします。
各種サービス利用開始
支給が決定すると各種サービスの受給者証が発行されます。受給者証が発行されたら仮計画を基にしてサービス調整を行います。ご本人とご家族、学校、サービス提供事業者が一緒にサービス内容について意見を交わします。ここでサービス等利用計画(障がい児支援利用計画)を改めて作成し、ご本人とご家族の同意を得てから確定します。計画が実行されます。定期的に利用者の通所事業所・ご自宅を訪問して継続支援をします。必要に応じて、サービス利用の見直しやサービス事業所との連絡調整も行います。